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> 厚生労働大臣が定める掲示事項
発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんを、受診歴の有無に関係なく、受け入れ、診察・検査が可能です。
感染防止対策として、発熱外来を準備し、発熱患者さん等を、他の患者さんとは、動線を分けて診察・検査を行っております。
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